私は先月まである会社で契約社員で働いていた。
契約内容は3ヶ月で更新の可能性ありで、これまで2回の更新をし9ヶ月間勤務した。
最後の契約が終了する1ヶ月前に直属の上司に別室に呼ばれ
「今日は契約満了1ヶ月前なので話しておくけど、今回の契約をもって終了とし、以降契約更新はしません。」
と告げられた。
私としては更新を希望していたのだが、会社の方針として私の所属している部署を廃止するので、私の仕事はないということだった。
正直、会社側からの1ヶ月前通告なので、ほぼ解雇同様の措置だと思っていたのだが、退職後に送られてきた離職票には
「本人から更新の希望なし」
に印がついていて、離職区分が2Cまたは2Dと記されていた。
2Cまたは2Dとは?
2Cと2Dではどのように違うのだろうかと思い調べてみると、
扱いとしてはどちらも会社都合の契約満了であることにはかわりなく給付制限がない(通常は失業保険の支払いが3ヶ月後から)のだが、雇用保険の加入期間が
・2Cは6ヶ月以上
・2Dは1年以上
と異なる。
私の場合、会社側の主張するまま何も言わないでいると、自己都合による契約満了ということになると2Dとなり、失業手当自体の支払いがうけられない。
しかし、実際には1ヶ月前に会社側から契約更新しない旨の話があり、部署自体がなくなり仕事がないと告げられている状況であるため、結果として2Cと判定された。
離職区分が2Cであれば、上記のように雇用保険の加入期間6ヶ月以上なので給付条件を満たしているし、会社都合同様に待期期間7日だけで失業保険を受け取ることができる。
なぜ「2Cまたは2D」となっていたのか?
「本人から更新の希望なし」というふうに、会社側が申告しているから。
もちろん私は退職届を出していないし実質的には会社都合なのだが、それでは会社にとってはマイナスなので事実はどうであろうが自己都合を主張したということだ。
しかし契約社員の場合、勤続3年未満で一度でも契約を更新している場合は自己都合だとしても給付制限がない。
ただし、「本人から更新の希望なし」と「本人から更新の希望あり」では、雇用保険の加入期間が異なってくる。
だからハローワークとしては、会社側の意見を聞いただけの段階では「2Cまたは2D」とするようだ。
なので、雇用保険の加入期間が1年未満で退職せざるを得ない状況になったときは、きちんと「更新の希望があった」ということを主張したほうがよいと思う。
もちろん「更新の希望は無かった」場合はこの限りではないが・・・。
あと、この前提として「契約満了による退職」であることも必要です。
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