この間、先月退職した会社から離職票が届いてハローワークにて失業保険の手続きをして来た。
前回のブログにも書いたが、ハローワークで事情を説明したところ離職区分は2Cとなった。
そして先日待期期間7日間がたったので、雇用保険説明会に行ってきた。
雇用保険説明会
これは、ハローワークが行う説明会で主に以下についての説明があります。
- 失業認定の定義
- 失業認定申告書の書き方
- 認定日までの求職活動の回数について
- 不正受給について
- 再就職手当てについて
- 現在の求人状況について
- 国民年金の手続きについて
説明会のときに持参するもの
- 雇用保険の失業等給付の受給資格者のしおり
- 筆記用具
- 払渡希望金融機関指定届、または預貯金通帳(本人名義のもの)
- 写真2枚(3cm × 2.5cm)
- 運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)のいずれか
(船員の場合は船員手帳) - 公的医療保険の被保険者証、年金手帳
- その他
上記のうち、失業保険手続きの際に渡された「雇用保険の失業等給付の受給資格者のしおり」に○のついているものになります。
説明会の時間は約2時間です。
私の場合は9:30〜11:30でしたが、地域等により異なるようです。
このとき国民健康保険の軽減手続きについても軽く説明があり、離職区分によっては市役所で手続きすると保険料が安くなるというので、今回初めて国民健康保険の軽減手続きに行ってきた。
国民健康保険料(税)の軽減
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人の国民健康保険料(税)が軽減されるというものです。
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由資格者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する方
※高年齢受給者資格および特例受給資格者は対象外
軽減額
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定され、軽減は前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
※具体的な軽減額は、市町村に問い合わせください。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
これは届け出が遅れても遡って軽減を受けることができます。
市役所での手続き
手続きは至って簡単で、あっという間に終わります。
私の市の場合は、市役所の税務課で申請書に
- 申請日
- 名前
- 住所
- 電話番号
- 離職日
を記入し、押印するだけ。
このとき持参するものは
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証
の2点です。
実は前回もこれに該当していたんだけど、説明会のとき聞いていなかったのか、この制度自体知らずに普通に保険料納めてしまったので、今回はきっちり手続きにいってきました。
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